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資料館(鋼材・材料) >> 3.JISに規定される鉄鋼(金属材料)の種類・特性・用語など

機械構造用炭素鋼鋼材(S25C、S30C、S35C、S45C、S50C、S55C など)
引用元 : JIS G 4051:2005 機械構造用炭素鋼鋼材


  • JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材 − Carbon steels for machine structural use

JIS規格に規定される、機械構造用炭素鋼鋼材
(S25C、S30C、S35C、S45C、S50C、S55Cなど)
に関して、JIS規格(日本工業規格)において、
上記のJIS規格から引用・抜粋した資料です。

ご利用に際しては、こちらのご注意もご
確認ください。

JIS規格関連ではこちらもご参考にどうぞ。
>> 資料館(公差)
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機械構造用炭素鋼鋼材(S25C、S30C、S35C、S45C、S50C、S55C など)

1.適用範囲

この規格は、熱間圧延、熱間鍛造など、熱間加工によって作られたもので、通常、更に鍛造、切削などの加工及び熱処理を施して使用される機械構造用炭素鋼鋼材(以下、鋼材という。)について規定する。

備考: この規格の対応国際規格を、次に示す。なお、対応の程度を表す記号は、ISO/ITEC Guide21 に基づき、IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。

ISO 638-1:1987 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 1 : Direct hardening unalloyed and low alloyed wrought steel in form of different black products (MOD)

ISO 638-11:1987 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 11 : Wrought case-hardening steels (MOD)



2.引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。
  • JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
  • JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
  • JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
  • JIS G 0415 鋼及び鋼製品 - 検査文書
  • JIS G 0551 鋼 - 結晶粒度の顕微鏡試験方法
  • JIS G 0553 鋼のマクロ組織試験方法
  • JIS G 0555 鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法
  • JIS G 0556 鋼の地きずの肉眼試験方法
  • JIS G 0558 鋼の脱炭層深さ測定方法
  • JIS G 0561 鋼の焼入性試験方法(一般焼入方法)
  • JIS G 0565 鉄鋼材料の磁粉探傷試験方法及び磁粉模様の分類
  • JIS G 0901 建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類と判断基準
  • JIS G 3191 熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法及び質量並びにその許容差
  • JIS G 3192 熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差
  • JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差
  • JIS G 3194 熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差
  • JIS Z 2201 金属材料引張試験片
  • JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
  • JIS Z 2242 金属材料のシャルピー衝撃試験方法
  • JIS Z 2243 ブリネル硬さ試験 - 試験方法
  • JIS Z 2245 ロックウェル硬さ張試験方法
  • JIS Z 2344 金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則

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3.種類及び記号

機械構造用炭素鋼鋼材は23種類とし、その記号は、表1 による。S09CK、S15CK 及び S20CK の3種類は、はだ焼用に使用する。


4.製造方法
4.1
機械構造用炭素鋼鋼材は、キルド鋼から製造する。
4.2
機械構造用炭素鋼鋼材は、特に指定のない限り、鍛錬成形比4S以上に圧延又は鍛造する。ただし、機械構造用炭素鋼鋼材のうち圧延用又は鍛造用の鋼片であらかじめ受渡当事者間の協定がある場合は、鍛錬成形比が4S未満でもよい。
4.3
機械構造用炭素鋼鋼材は、特に指定のない限り、圧延又は鍛造のままとする。


5.化学成分

機械構造用炭素鋼鋼材は、7.の試験を行い、その溶鋼分析値は 表1 による。

表1 化学成分 (単位 : %)
種類の記号 C Si Mn P S
S10C
S12C
S15C
S17C
S20C
S22C
S25C
S28C
S30C
S33C
S35C
S38C
S40C
S43C
S45C
S48C
S50C
S53C
S55C
S58C
0.08〜0.13
0.10〜0.15
0.13〜0.18
0.15〜0.20
0.18〜0.23
0.20〜0.25
0.22〜0.28
0.25〜0.31
0.27〜0.33
0.30〜0.36
0.32〜0.38
0.35〜0.41
0.37〜0.43
0.40〜0.46
0.42〜0.48
0.45〜0.51
0.47〜0.53
0.50〜0.56
0.52〜0.58
0.55〜0.61
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.30〜0.90
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.030以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
0.035以下
S09CK
S15CK
S20CK
0.07〜0.12
0.13〜0.18
0.18〜0.23
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.15〜0.35
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.30〜0.60
0.025以下
0.025以下
0.025以下
0.025以下
0.025以下
0.025以下
備考1.Cr は、0.20%を超えてはならない。ただし、受渡当事者間の協定によって 0.30% 未満としてもよい。
備考2.S09CK、S15CK 及び S20CK は、不純物として Cu は0.25%を、Ni は0.20%を、Ni+Cr は0.30%を、その他の種類は、不純物として Cu は0.30%を、Ni は0.20% を、Ni+Cr は0.35%を超えてはならない。ただし、受渡当事者間の協定によって Ni+Cr の上限を S09CK、S15CK 及び S20CK は、0.40%未満、その他の種類は、0.45%未満としてもよい。
備考3.注文者の要求によって機械構造用炭素鋼鋼材の製品分析を行う場合、7.によって試験を行い、表1 に対する許容変動値は、JIS G 0321 の 表3 による。

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6.外観及び形状、寸法並びにその許容差

6.1 熱間圧延棒鋼及び線材
6.1.1 外観
熱間圧延棒鋼及び線材の外観は、仕上げ良好で、使用上有害なきずがあってはならない。ただし、コイル状で供給される鋼材は、一般に検査によって全長にわたってきずの検出は困難であり、また、その除去の機会がないため、正常でない部分を含むことがある。したがって、正常でない部分の取扱いについては、受渡当事者間の協定による。
6.1.2 きず取り基準及び残存きずの深さの許容限度
a) 一般鍛造用棒鋼
一般鍛造用棒鋼のきず取りは滑らかに行い、呼称寸法からのきず取り深さの許容限度は、呼称寸法の4%以下(ただし、最大値5mm)とする。また、きず取り跡の幅の合計は、同一断面において周の1/4以下とする。ただし、寸法許容差内にあるきず取り部分は、きず取り跡とはみなさない。残存きずの深さの許容限度は、受渡当事者間の協定による。
b) 直接切削用丸鋼
直接切削用丸鋼のきず取りは、通常行わない。行う場合のきず取り基準は、受渡当事者間の協定による。直接切削用丸鋼の呼称寸法からのきずの深さの許容限度は、表2 による。
表2 直接切削用丸鋼(熱間圧延棒鋼)の呼称寸法からのきずの深さの許容限度
径 mm 呼称寸法からのきずの深さの許容限度
16未満 呼称寸法の4%以下。ただし、最大値0.5mm
16以上 50未満 呼称寸法の3%以下。ただし、最大値1.0mm
50以上 100未満 呼称寸法の2%以下。ただし、最大値1.5mm
100以上 呼称寸法の1.5%以下。ただし、最大値3.0mm
c) 冷間引抜用棒鋼
冷間引抜用棒鋼のきず取りは滑らかに行い、寸法許容差の下限からのきず取り深さの限度は、表3 による。残存きずの許容限度は、受渡当事者間の協定による。
表3 冷間引抜用棒鋼(熱間圧延棒鋼)の寸法許容差の下限からのきず取り深さの限度
径又は対辺距離 mm 寸法許容差の下限からのきず取り深さの限度
16未満 0.15mm
16以上 50未満 呼称寸法の1%以下。ただし、最大値0.35mm
50以上 100未満 呼称寸法の0.7%以下。ただし、最大値0.50mm
100以上 130以下 呼称寸法の0.5%以下
d) その他の棒鋼
その他の棒鋼で、きず取りが必要な場合は、受渡当事者間の協定による。
e) 線材
線材のきずの深さの許容限度は、受渡当事者間の協定による。
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6.1.3 標準寸法
熱間圧延棒鋼(丸鋼、角鋼、六角鋼)及び線材の標準寸法は、表4 による。
表4 熱間圧延棒鋼及び線材の標準寸法 (単位 : mm)
丸鋼(径) 角鋼(対辺距離) 六角鋼(対辺距離) 線材(径)
(10) 22 42 85 160
11 (24) 44 90 (170)
(12) 25 46 95 180
13 (26) 48 100 (190)
(14) 28 50 (105) 200
(15) 30 55 110
16 32 60 (115)
(17) 34 65 120
(18) 36 70 130
19 38 75 140
(20) 40 80 150
40 95 200
45 100
50 (105)
55 110
60 (115)
65 120
70 130
75 140
80 150
85 160
90 180
(12) 41
13 46
14 50
17 55
19 60
22 63
24 67
27 71
30 (75)
32 (77)
36 (81)
5.5 (15) 30
6 16 32
7 (17) 34
8 (18) 36
9 19 38
9.5 (20) 40
(10) 22 42
11 (24) 44
(12) 25 46
13 (26) 48
(14) 28 50
備考: 括弧付き以外の標準寸法の適用が望ましい。
6.1.4 形状及び寸法の許容差
熱間圧延棒鋼及び線材の形状及び並びに寸法の許容差は、次の a)〜c) による。ただし、熱処理を施した熱間圧延棒鋼及び線材には適用しない。
a) 熱間圧延丸鋼及び角鋼の形状並びに寸法の許容差は、表5 による。

表5 熱間圧延丸鋼及び角鋼の形状並びに寸法の許容差
項目 形状及び寸法の許容差
径又は対辺距離の許容差 ±1.5%。ただし、最小値0.4mmとする。
偏径差又は偏差(1 径又は対辺距離の寸法許容差の範囲の70%以下とする。
長さの許容差 長さ7m以下 +40mm
-0mm
長さ7mを超えるもの 長さ1m又はその端数を増すごとに上記のプラス側許容差に5mmを加える。マイナス側許容差は0mmとする。
角の丸み(R) 一般に対辺距離の10〜20%とする。
ねじれ 実用の範囲内とする。
曲がり 1mにつき3mm以下とし、全長に対しては3mm×(長さ(m)/1m)以下とする。
注(1) 偏径差とは、断面が円形の鋼材の同一断面における径の最大値と最小値の差をいう。偏差とは、角鋼の同一断面における対辺距離の最大値と最小値の差をいう。

b) 熱間圧延六角鋼の形状及び寸法の許容差は、表6 による。

表6 熱間圧延六角鋼の形状並びに寸法の許容差
項目 対辺距離 mm
19未満 19以上 32未満 32以上 55未満 55以上
対辺距離の許容差 ±0.7 ±0.8 ±1.0 ±1.2
偏差(2 1.0以下 1.1以下 1.4以下 1.7以下
長さの許容差 長さ7m以下 +40mm
-0mm
長さ7mを超えるもの 長さ1m又はその端数を増すごとに上記のプラス側許容差に5mmを加える。マイナス側許容差は0mmとする。
ねじれ 実用の範囲内とする。
曲がり 1mにつき3mm以下とし、全長に対しては3mm×(長さ(m)/1m)以下とする。
注(2) 偏差とは、六角鋼の同一断面における対辺距離の最大値と最小値の差をいう。

c) 熱間圧延線材の寸法の許容差は、表7 による。

表7 熱間圧延線材の寸法の許容差 (単位:mm)
径の許容差 偏径差
15以下 ±0.3 0.4以下
15を超え 25以下 ±0.4 0.5以下
25を超え 32以下 ±0.5 0.6以下
32を超え 50以下 ±0.6 0.7以下
備考: 径が50mmを超える線材は、受渡当事者間の協定による。
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6.2 熱間圧延鋼板及び鋼帯
6.2.1 外観
熱間圧延鋼板及び鋼帯の外観は、JIS G 3193 の 7.(外観)による。
6.2.2 きず取り基準
熱間圧延鋼板及び鋼帯のきず取り基準は、JIS G 3193 の 7.の c) による。ただし、溶接補修の適用及び残存きずの許容限度は、受渡当事者間の協定による。
6.2.3 標準寸法
熱間圧延鋼板及び鋼帯の標準寸法は、JIS G 3193 の 4.(標準寸法)による。
6.2.4 形状及び寸法の許容差

a) 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状及び寸法の許容差は、JIS G 3193 の 5.(形状及び寸法の許容差) による。この場合、厚さの許容差の適用は厚さ160mm未満とし、厚さ160mm以上の場合は受渡当事者間の協定による。

b) 熱間圧延鋼板の平たん度の最大値は、次の 1)〜3) による。
  1. 厚さ160mm未満の S10C 〜 S25C の鋼板は、JIS G 3193 の 5. の f) による。
  2. 厚さ160mm未満の S28C 〜 S58C の鋼板は、表8 による。
  3. 厚さ160mm以上の鋼板は、受渡当事者間の協定による。
表8 熱間圧延鋼板の平たん度の最大値 (S28C〜S58C) (単位:mm)
厚さ
1250未満 1250以上
1600未満
1600以上
2000未満
2000以上
2500未満
2500以上
3000未満
3000以上
1.60未満 27 30 - - - -
1.60以上 4.00未満 24 27 30 - - -
4.00以上 6.30未満 21 24 27 33 39 42
6.30以上 10.0未満 18 21 24 30 36 39
10.0以上 25.0未満 15 18 21 24 27 30
25.0以上 63.0未満 12 15 18 21 24 27
63.0以上 160未満 12 12 15 18 21 24
備考1.ストレッチャレベラきょう正を行って供給する鋼板には適用しない。
備考2.表8 は任意の長さ4000mmについて適用し、長さ4000mm未満の場合には、全長について適用する。
備考3.平たん度の値は、ひずみの最大値から鋼板の厚さを引いたものとし、鋼板の上側の面に適用する。
備考4.圧延のままの鋼板(耳付鋼板)には適用しない。
備考5.平たん度の測定は、通常、定盤の上で行う。

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6.3 熱間圧延平鋼
6.3.1 外観
熱間圧延平鋼の外観は、JIS G 3194 の 10.(外観) a) による。
6.3.2 きず取り基準
熱間圧延平鋼のきず取り基準は、JIS G 3194 の 10.b) による。ただし、溶接補修の適用及び残存きずの許容限度は、受渡当事者間の協定による。
6.3.3 標準寸法
熱間圧延平鋼の標準寸法は、JIS G 3194 の 5.(標準寸法)による。
6.3.4 形状、寸法の許容差
熱間圧延平鋼の形状、寸法の許容差は、JIS G 3194 の 7.(形状及び寸法の許容差)による。

6.4 その他の鋼材
6.1、 6.2 及び 6.3 に規定した以外の鋼材の外観、きず取り基準、形状、寸法及びその許容差については、受渡当事者間の協定による。


7.試験

分析試験は、次による。
  1. 化学成分は、溶鋼分析によって求め、分析試験の一般事項及び溶鋼分析試料の採り方は、JIS G 0404 の 8.(化学成分) による。
  2. 製品分析試料の採り方は、JIS G 0321 の 4.(分析用試料採取方法) による。
  3. 溶鋼分析の方法は、JIS G 0320 による。製品分析の方法は、JIS G 0321 による。


8.検査
8.1 検査
検査は、次による。
  1. 検査の一般事項は、JIS G 0404 による。
  2. 化学成分は、5.に適合しなければならない。
  3. 外観、形状及び寸法並びにその許容差は、6.の規定に適合しなければならない。

8.2 その他の検査
8.1 に規定する検査のほか、受渡当事者間の協定によって、次の検査を指定しても良い。
結晶粒度検査、マクロ組織検査、非金属介在物検査、地きず検査、脱炭検査、焼入性検査、磁粉探傷検査、超音波探傷検査、機械的性質検査、顕微鏡組織検査。
ただし、検査項目、試料の採り方及び合否判定基準については、あらかじめ受渡当事者間で協定しなければならない。
なお、顕微鏡組織検査を除く試験方法は、それぞれ次による。
・結晶粒度検査 - JIS G 0551
・マクロ組織検査 - JIS G 0553
・非金属介在物検査 - JIS G 0555
・地きず検査 - JIS G 0556
・脱炭検査 - JIS G 0558
・焼入性検査 - JIS G 0561
・磁粉探傷検査 - JIS G 0565
・超音波探傷検査 - JIS G 0901、 JIS Z 2344
・機械的性質検査 - JIS Z 2201、 JIS Z 2241、 JIS Z 2242、 JIS Z 2243、 JIS Z 2245
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9.表示

鋼材の表示は、鋼材ごとに、次の項目を適切な方法で表示しなければならない。ただし、鋼板、鋼帯、平鋼、及び径又は対辺距離が30mm未満の棒鋼・線材は、これを結束して、1束ごとに適切な方法で表示してもよい。なお、受渡当事者間の協定によって、項目の一部を省略してもよい。
  1. 種類の記号
  2. 溶鋼番号又はこれ以外の製造番号
  3. 製造業者名又はその略称
  4. 寸法(3
注(3) 寸法の表し方は、JIS G 3191、 JIS G 3192、 JIS G 3193、 JIS G 3194 による。


10.報告

JIS G 0404 の 13.(報告) による。ただし、注文時に特に指定がない場合は、検査文書の種類は、JIS G 0415 の表1(検査文書の総括表) の記号2.3(受渡試験報告書) 又は3.1.B(検査証明書 3.1.B) とする。なお、8.2 についての報告は、受渡当事者間の協定による。




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